(名 称)
- 第1条
- この会の名称は、「サラマンカメイト」と称する。
(目 的)
- 第2条
- 「サラマンカメイト」は、岐阜県県民ふれあい会館サラマンカホールで開催される音楽公演等の鑑賞を通じて情操を高めるとともに、地域に根ざした音楽文化の向上に寄与することを目的とする。
(役 員)
- 第3条
- 「サラマンカメイト」に監事2名を置く。
- 監事は「サラマンカメイト」会員により選任し、その任期は2年とする。ただし、補欠による監事の任期は、前任者の残任期間とし再任を妨げない。
(事務局)
- 第4条
- 「サラマンカメイト」事務局(以下「事務局」という。)を岐阜市薮田南5丁目14番53号、岐阜県県民ふれあい会館指定管理者(以下 「指定管理者」という。)内に置く。
- 事務局は「サラマンカメイト」の運営に必要な事務を行うとともに、会員のために会費の管理を行う。
- 事務局長は、県民ふれあい会館館長をもって、事務局員は総務経理課職員をもってあてる。
- 事務局会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
- 事務局は会計年度ごとに予算を策定し、決算する。
- 事務局は会計に関する証拠書類を各年度毎に整理し、会員から請求があった時は開示できるようにしておかなければならない。
(会 員)
- 第5条
- 会員は、本規約を承認のうえ事務局に所定の手続きをされ、事務局が入会を認めた方を言う。
- 会員は入会資格を満たし、事務局が入会を認めた方とする。
- 会員が資格を有する期間は、第6条に定める会員証を受領した月から翌年の同月末日までとする。
(会 費)
- 第6条
- 会員の会費は、年額2,000円とする。
- 会員は、年会費を所定の方法により事務局に支払う。
- 前項の規程によりお支払いいただいた年会費は、理由の如何を問わず返金しない。
(会員証の発行)
- 第7条
- 事務局は、会員に「サラマンカメイトカード」(以下「会員証」という。)を発行する。また会員証を他人に譲渡、若しくは貸与することはできない。
(チケットの購入)
- 第8条
- 会員は、指定管理者が主催する公演のチケット(以下この条において「チケット」という。)を岐阜県県民ふれあい会館サービスセンター(サラマンカホールチケットセンター)で一般発売前に購入することができる。そのチケット優先予約の時期、販売枚数、方法等については、公演ごとに事務局が決定する。
- 会員は、チケットを割引で購入できるものとする。そのチケットの割引率、方法については、公演ごとに事務局が決定する。
- チケットは、電話又は来館、インターネットにて顧客ID及びお名前を申し出ることにより購入できるものとする。
- 前項の申込みについては、会員の希望によりチケットを郵送することができる。この場合の郵送料は会員の負担とする。
- 3項の申込みについては、会員の希望によりコンビニエンスストアでのチケット発券でも受け取ることができる。この場合の発券手数料は公演ごとに事務局が決定する。
- 会員は、チケットを受領したとき、その内容に誤りがある場合、及び2週間以内にチケットが届かない場合は、速やかに事務局に申し出るものとする。
- 会員は、チケット代金を所定の方法により、お支払いいただくものとする。
- 会員は、チケットの申込み後は、キャンセル、又は、変更することはできないものとする。
(会員サービス)
- 第9条
- 会員は、事務局が行う各種サービスを所定の方法により利用することができる。
(会員の届出事項の変更等)
- 第10条
- 会員は、氏名、住所など、入会時に届け出た事項に変更があったときは、その内容を事務局に届け出るものとする。
- 会員は、前項の届出がないために事務局からの送付書類等が延着又は不到着となっても、異議を述べることができないものとする。
(会員の会員証の紛失、盗難)
- 第11条
- 会員が、会員証を紛失し、または盗難にあった場合は、事務局への連絡するものとする。この場合事務局は、会員証を再発行する。
(会員の脱会等)
- 第12条
- 会員が都合により脱会しようとする時は、事務局に脱会の届出をするとともに、会員証を返却又は破棄するものとする。
- 脱会の届出をした会員に未払い債務がある場合は、完済したときをもって脱会したものとみなす。この場合において脱会が年度の中途であっても、その年度の会費は返却しない。
- 会員が虚偽の申告、代金の未払いの他規約に違反したときは、事務局は会員の資格を取リ消すことができるものとする。
(規約の変更)
- 第13条
- 本規約を変更する場合は、会員に通知するものとする。
附則(施行期日)
この規約は、平成7年3月1日から施行するものとする。
この規約は、平成18年3月1日から施行するものとする。
この規約は、平成23年4月1日から施行するものとする。
この規約は、平成24年4月1日から施行するものとする。
この規約は、平成26年10月1日から施行するものとする。
この規約は、令和元年11月1日から施行するものとする。