(名 称)
- 第1条
- この会の名称は、「サラマンカメイト」と称する。
(目 的)
- 第2条
- 「サラマンカメイト」は、岐阜県県民ふれあい会館サラマンカホールで開催される音楽公演等の鑑賞を通じて情操を高めるとともに、地域に根ざした音楽文化の向上に寄与することを目的とする。
(役 員)
- 第3条
- 「サラマンカメイト」に監事2名を置く。
- 監事は「サラマンカメイト」会員より選任し、その任期は2年とする。ただし、補欠による監事の任期は、前任者の残任期間とし再任を妨げない。
(事務局)
- 第4条
- 「サラマンカメイト」事務局(以下「事務局」という。)を岐阜市薮田南5丁目14番53号、岐阜県県民ふれあい会館指定管理者(以下 「指定管理者」という。)内に置く。
- 事務局は「サラマンカメイト」の運営に必要な事務を行うとともに、会員のために会費の管理を行う。
- 事務局長は、岐阜県県民ふれあい会館館長をもって、事務局員は経理担当職員をもってあてる。
- 事務局会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
- 事務局は会計年度ごとに予算を策定し、決算する。
- 事務局は会計に関する証拠書類を各年度毎に整理し、会員から請求があった時は開示できるようにしておかなければならない。
(会 員)
- 第5条
- 会員は、本規約を承認のうえ事務局に所定の手続きをして、事務局が入会を認めた方を言う。
- 会員が資格を有する期間は、第7条に定める会員証を発行した月から翌年の同月末日までとする。
(会 費)
- 第6条
- 会員の会費は、年額2,000円とする。
- 会員は、年会費を所定の方法により事務局に支払う。
- 前項の規程によりお支払いいただいた年会費は、理由の如何を問わず返金しない。
(会員証の発行)
- 第7条
- 事務局は、会員に「サラマンカメイトカード」(以下「会員証」という。)を発行する。また会員証を他人に譲渡、若しくは貸与することはできない。
(チケットの購入)
- 第8条
- 会員は、指定管理者が指定する公演のチケット(以下この条において「チケット」という。)を一般発売前に購入することができる。そのチケット優先予約の時期、販売枚数、方法等については、公演ごとに事務局が決定する。
- 会員は、チケットを割引で購入できるものとする。そのチケットの割引率、方法については、公演ごとに事務局が決定する。
- 会員特典を受けてチケットを購入する場合は、顧客 ID 及びお名前を申し出ることとする。
(会員サービス)
- 第9条
- 会員は、事務局が行う各種サービスを所定の方法により利用することができる。
(会員の届け出事項の変更等)
- 第10条
- 会員は、氏名、住所など、入会時に届け出た事項に変更があったときは、その内容を事務局に届け出るものとする。
- 会員は、前項の届け出がないために事務局からの送付書類等が延着又は不到着となっても、異議を述べることができないものとする。
(会員の会員証の紛失、盗難)
- 第11条
- 会員が、会員証を紛失し、または盗難にあった場合は、事務局へ連絡するものとする。この場合、事務局は会員証を再発行する。
(会員の退会等)
- 第12条
- 会員が都合により退会しようとする時は、事務局に退会の届け出をするとともに、会員証を返却又は破棄するものとする。
- 退会の届け出をした会員に未払い債務がある場合は、完済したときをもって退会したものとみなす。
- 会員が虚偽の申告、代金の未払いや他規約に違反したときは、事務局は会員の資格を取リ消すことができるものとする。
(個人情報の取扱い)
- 第13条
- 会員は入会申し込みをもって、事務局が取得した個人情報を会員サービス運用のために使用することを承諾したものとする。なお、いただいた個人情報は事務局にて厳重に管理し会員サービスのために使用し、それ以外に使用しない。また、個人情報の取扱いについては、岐阜県県民ふれあい会館個人情報保護規定に基づき、適正に管理・監督する。
(規約の変更)
- 第14条
- 本規約を変更する場合は、会員に通知するものとする。
附則(施行期日)
この規約は、平成7年3月1日から施行するものとする。
この規約は、平成18年3月1日から施行するものとする。
この規約は、平成23年4月1日から施行するものとする。
この規約は、平成24年4月1日から施行するものとする。
この規約は、平成26年10月1日から施行するものとする。
この規約は、令和元年11月1日から施行するものとする。
この規約は、令和7年10月1日から施行するものとする。



